最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)375 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遣水裕四郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録
を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件上告を棄却する。
弁護人遣水裕四郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録
を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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